そもそもなぜお墓が必要なのか

通念的にお墓は作らなければならないものとされています。では広い土地を所有しているならそこに遺体を放置してもいいのでしょうか?おそらくほとんどの人が「いいえ」と答えるのではないでしょうか。現在の日本の埋葬方法は99.9%以上が火葬で行われています。そのため火葬しなければならないと考える方が多いでしょう。

遺体とお墓に関する法律「墓埋法」

遺体に関する取り扱いの根拠というのは「墓埋法」という法律からきています。墓埋法では遺体は火葬しても土葬しても構わないとされています。しかし、遺体もしくは遺骨は地中に埋葬する場合には自治体に規定された墓地および霊園でなければならないとされているのです。そのため、自分の所有する土地であっても遺骨を埋葬することは法律に違反することになります。ただし管理者がはっきりしているのであれば、埋葬、収蔵する必要はありません。火葬していない遺体に関しては公衆衛生の面からそのまま放置することはできません。

一般的に行われている供養の形は

通常の供養の場合、収蔵する場所は墓地もしくは霊園ですが、管理者としては継承者ということになります。そのため、墓じまいや改葬をするのも継承者の自由なのです。いったんお墓に遺骨を収蔵したとしても、なにか事情があって別のお墓に移したり、自宅供養に変更しても構いません。一方で永代供養の場合は、その遺骨の管理を墓地、霊園の管理者に委譲します。遺骨は原則としてその墓地、霊園で管理され続けることになります。この場合、継承者は遺骨をその後管理しなくてもよくなる反面、他の供養に変更することができません。

最近うたわれている「永代供養」というものはなんなのか

永代供養と言うのは、言葉を選ばずに言うのであれば、遺骨の最終的な処分です。その後遺骨に対して何か行うことはできなくなりますが、遺骨を管理する必要性もなくなります。一般的な供養の方法であっても、弔いあげといって、ある回忌に遺骨を永代供養に移すのが一般的です。環境にもよりますが現在の火葬の方法では、遺骨は50年程度では自然に還らないからです。近年になって永代供養が注目されているのは、お墓の管理の問題が社会的に取り上げられはじめたから、という背景があります。継承者がいない方、子どもに墓の管理を押し付けたくない方が多くなり、そうした方が最初から永代供養を望むようになってきているのです。光輪霊園では、そうした方に対応できるよう、さまざまな供養の方法をご用意しております。通常の供養は行いたいけれど最終的な弔い上げの形まで決めておきたい。最初から永代供養の形で遺骨を合祀してほしい。そうした希望に幅広く対応できるよう務めております。