管理者や後継者から考える供養方法
お墓を建てるルールとは

現在ではお墓を使わない供養の方法が少しずつ広がっています。習慣から考えると、遺骨というものは当然火葬をしたのちにお墓に納められるものだと思われがちなものです。実は遺骨はお墓に納める場合の規定は法律としてあるもの、墓に納めない場合の規定に関しては細かく決められていません。つまりお墓に埋葬するルールに関しては厳密なものがありますが、そのまま遺骨を自宅で保持することについてはルールなどに明記されていないのです。例を挙げるならば、自宅の庭にお墓を作ることなどは法律で禁止されています。これは墓地を設けていいのは都道府県によって許可された特定の場所だけだからです。そのためいくら自分の土地だからといっても勝手にお墓を建てることは許されていません。
まだ法的に整っていない散骨のルール

こうしたルールについては墓地及び埋葬法に関する法律で規定されています。お墓の設置や扱いなどについては詳細のルールが決まっていますが、遺骨の詳細についてはそこまで細かく規定されていないところがこの法律に関して不思議なところです。そもそもこうした墓地や埋葬に関する法律は昭和23年に制定されたものです。そのため、現在の状況に則していない点も多々あります。特に散骨に関して言うのであれば、そのときに作られた法律では特に規定されていないため比較的自由に行なうことができるのです。もちろん骨のサイズを2ミリ以下にしなければならないなどのルールはあります。しかし、条例で規定されていない場合、土地の所有者と周辺の土地の所有者が許可すれば比較的散骨は許可されています。また海洋に関しては禁止されている場所と沿岸部を除けば比較的自由度の高い散骨ができます。
後継者や管理者の違い

散骨ではない方法で遺骨を処理する方法あります。それは永代供養です。永代供養という方法は正確にはお墓を利用しない方法ではありません。しかし後継者が必要ないという点とその後の遺骨の管理が必要ないという点ではちょうど通常の供養の方法と散骨の間をイメージするとわかりやすいかもしれません。遺骨はお墓に埋葬しますが、そのお墓は通常のお墓ではなく、合同墓や樹木を利用したりします。またその管理は遺族ではなく霊園の管理者が行います。
なぜ永代供養が必要なのか

通常の供養の方法の場合、参拝の対象がはっきりとお墓と言う形で残ります。しかしその反面、遺骨の管理や墓の継承などの問題が残ります。散骨の場合は逆に遺骨やお墓の継承などの問題は発生しません。しかし海や山林などに遺骨を撒いた場合は故人に対しての供養をどう行なえばよいのかわからないでしょう。そのため最近では永代供養という方法に注目が集まっています。光輪霊園では、通常の墓石を使った供養のほか、永代供養も行っております。東埼玉地域、春日部、越谷、吉川など松伏周辺地域で永代供養をお考えの際は光輪霊園にご相談ください。


