遺骨に関するルールはどのようになっているのか

遺骨の管理というのは実は変わったシステムです。法律で定められているところによると、遺骨を埋蔵もしくは収蔵する場合には、都道府県長の許可を得た、墓地もしくは霊園のみにしか行うことができません。どこにでも遺体や遺骨を埋葬もしくは収蔵してはいけないことになっているのです。しかし自宅で供養する分には問題がありません。いつまでに遺骨を埋葬しなければならないということはなく、遺骨をお墓で供養せずに置いておいても問題はないのです。また最近では遺骨をアクセサリーにするサービスなどもあります。また最近では遺骨を砕いて小さな破片として山海に撒く散骨という供養の方法を取る人も出てきました。

遺骨の所有者をはっきりさせなければならない理由とは

そもそもなぜ遺骨にさまざまな法的なルールがあるのでしょうか。遺骨が地中で土に還るには非常に長い時間がかかります。そのためどこかに埋めたとしても将来的にその遺骨が発見される可能性があります。遺骨が発見されれば事件性が伴うため警察は調査を開始することになります。そのためそうしたトラブルを避けるために遺骨の管理が法律で定められているのでしょう。都道府県に定められた場所で遺骨を埋葬、収蔵する場合にはその遺骨が誰のものであるのかということを墓地や霊園管理者が管理することになります。そのため、そこに遺骨があったとしても事件性がなく、また何かあったとしてもそれが誰のものなのか確認することができます。またそこから遺骨を動かし、改葬する際には届け出を提出する義務があります。つまり遺骨も住民票のように所在を明らかにしてあるのです。そもそも遺骨を収蔵しなかった場合にはこうしたことは起こりません。しかし遺骨の所有が明らかではなければ事件に発展してしまうため、その管理を怠り遺骨を放置した場合には「死体遺棄」の罪に当たり、実際に逮捕された例もあります。

遺骨の引き取り手がいない場合にどうするべきか

では遺骨は最終的にどうするべきなのでしょうか。これから人口が減少していく日本では、引き取り手のいない遺骨が増加して行くこと予想されます。こうした状況をルールに則って解決するひとつの方法が永代供養なのです。永代供養は、形式はさまざまですが、最終的な遺骨の管理を墓地や霊園を管理している法人に委託するという方法です。一般的には最終的に合葬という形で遺骨をまとめて供養することになります。その遺骨は土に還るまでその墓地や霊園で管理され、そしてその遺骨の所属も永久にその墓地に残ることになります。少子化が進む現在、引き取り手がいなくなる可能性のある遺骨はたくさん現れるでしょう。そうしたときに法律的にも感情的にも最も適した方法で供養する形が永代供養なのです。

埼玉県東南部地域で永代供養にお悩みの際は

光輪霊園は埼玉県東南部地域にある霊園です。光輪霊園では従来の個人墓や家族墓を利用した供養の方法のほかに、永代供養も行っております。樹木葬形式で合祀する形式、一定期間納骨堂で供養したのちに樹木葬形式で合祀する形、通常のお墓を使った形式の供養に管理者がいなくなった段階で永代供養形式に切り替える形の供養もあります。越谷市、春日部市、吉川市、松伏町などで供養に関してお悩みの際は光輪霊園にご相談ください。