遺骨や仏具、お墓は祭祀財産

人が亡くなったときには、その遺体を荼毘に付し、遺骨にして供養します。遺骨は通常の相続財産とは異なるルールで扱われます。仏壇仏具、お墓、そして遺骨は祭祀財産というものにカテゴリー分けされます。祭祀財産は相続税の対象ではなく原則として一人で継承するものです。そのため、お墓や遺骨の管理というのは原則一人に責任が課せられるものになります。

祭祀財産の承継は相続財産の相続よりもルールが曖昧

こうした祭祀財産の受け継ぎは、相続財産とは異なり厳格なルールが設けられているわけではありません。民法上で規定されているルールとしては、故人が指定した人物とされています。指定の方法としては、書面と口頭のどちらでも良いとされ、またその時期に関しても生前と没後どちらでも構わないというのがそのルールなのです。経済的な資産を引き継ぐ相続財産のように厳格なルールが設けられているわけではなく、また事実上祭祀を引き継ぐのに相応しい行動をとっている人間であれば、特段故人の氏名がなくても引き継いで良いとされています。また故人の遺族が同意した際には、血縁関係が近くない親族や友人知人が継承しても良いとされています。

遺骨だけでなく葬祭に関する事柄全てを引き継ぐ

このように仏壇やお墓、遺骨などを引き継いだ場合にはそれに付随する内容も引き継ぐことになります。またそうした祭祀財産を引き継いだということは遺骨の管理をしなければならない義務も発生します。具体的にしなければならない内容としては、墓地や霊園の管理者に故人が亡くなったことを伝え、故人が所有していたお墓の名義を祭祀財産継承者が引き継ぐということを伝えること、故人の遺骨が遺棄されている状態ではないように管理をすること、また故人が檀家としてどこかの寺院に帰依していた場合にはその菩提寺との関係性に関する取り決めなどを行うということがあります。

引き継ぐ人がいないときの解決策としての永代供養

一言でいうのであれば、人が亡くなったときにはその財産の相続とは別に葬祭などに関する宗教的な相続を指名されたもしくは実質的にそれを引き継いでいるであろう人間が一人で引き継ぐ、というものです。しかし、現在は生涯未婚の方や結婚していても子どもがいない世帯も多くあります。そのため、そうした葬祭に関して引き継ぐ人間がいないということもよくあるのです。そうした状況に対して1990年代から多くの霊園や寺院では引き継がないでも遺骨の管理が行えるというシステムを構築してきました。それが永代供養という供養のシステムなのです。埼玉県にある光輪霊園では、そうした変化しゆく供養の事情に対応すべく、さまざまな永代供養の形をご提案しております。光輪霊園は寺院の境内にある霊園ですが、特定の宗旨宗派を信仰する方だけでなく、そうした信仰に関係なく供養のご相談を承っております。埼玉県南東部地域で供養に関してお悩みの際はお気軽に光輪霊園にご相談ください。