永代供養の定義について

近頃の日本では、高齢化社会や少子化が加速していて、生きているうちに永代供養を申し込む中高年の方が多くなっています。

そして、先祖の代から受け継がれているお墓を引き続き継いでいく子供がいないので自分が亡くなってから供養を期待することができない人たちのために位牌や遺骨を境内にある共同墓地に他の人と一緒に合祀してお寺が存続している間ずっと、お坊さんが共同墓地を定期的に管理したり保守したりするということが永代供養だと定義しているお寺もあります。

草加・春日部エリアの松伏町にございます当寺院・善源寺は春日部市の方の永代供養も生前に受け付けることができます。

春日部市の方が善源寺で遺骨を個別で安置できる期間

霊園やお寺などにより遺骨を個別で供養する期間や納骨堂や墓地の形、供養する方法など細かい点については、それぞれ異なり、それにより費用も異なります。

一旦個別の骨壷に遺骨を安置しておく所や、初めから他の人の遺骨と合祀される所もあります。

契約内容を確認し充分に理解をした上で契約する必要があります。

遺骨を個別で供養する期間は三十三回忌までなのが一般的で、三十三回忌が経過すると共同墓地に合祀して引き続き供養するのが一般的です。

春日部市の方の永代供養を承る当寺院も三十三回忌まで遺骨を個別で供養し、経過したら合祀して引き続き供養致します。

お墓の課税対象について

永代供養墓に契約するということは、定められた期間の間はお墓の管理と供養をしてもらう権利を取得したということを指します。

今までのお墓は墓地の区画を購入している訳ではなく、墓地の区画を使うことができる権利しか取得していないことになります。

お墓を購入しても固定資産税や不動産取得税が課税されないのは土地を購入した訳ではないからです。

そして祭祀財産に該当するので相続税も課税されません。

お墓の後を継ぐ人はお墓の管理費を支払って永代使用権を引き継ぐ必要があります。

一定の期間、管理費が滞納してしまうと永代使用権を抹消されてしまいます。

身寄りがない人の生前の準備

永代供養墓は生きているうちに申し込むことができる特徴があります。

ところが身寄りがない人が申し込んでも、自分が亡くなったときに申し込んだとおり納骨されるのかが心配な場合があります。

そのようなときには、永代供養墓使用証書を第三者が分かるような所に保管していおいたり、その証書に申し込んだ納骨先の情報を記した手紙を添えたり、永代供養墓に申し込んでいることを知り合いに伝えておくなどといった準備が必要です。

その他、間違いがないように永代供養墓の料金に含まれる内容や、供養の詳細などもしっかり確認をしておく事をお勧めします。