増えているお墓の改葬

近頃は引越しをしてお墓がある所から離れてしまったり、実家にあるお墓を自分の家の近くに移動させたかったり、幾つかのお墓を一つのお墓にまとめたかったりという理由で、改葬を行う人が多くなっています。

改葬とは、既に埋葬してある遺骨を別の場所にあるお墓に移動させることで、決められた手続きが必要になります。

一人で動けるときは苦労しなくても、歳をとるに従い遠く離れているお墓にお参りするのは大変になっていきます。

春日部市にお住まいで遠くにお墓がある方は当寺院・浄土真宗 善源寺にお墓を移動されてみてはいかがでしょうか。

春日部市にお住まいの方の改葬を承る組織

墓地は法律的に墓地がある都道府県の知事から許可を受けているエリアになります。
墓地の運営できる組織は地方公共団体と宗教法人、公益法人だけで、運営している組織により大まかに三種類に分類できます。

寺院墓地は、お寺の境内にあるのが一般的で、そのお寺が所有して管理しているものです。
春日部市の方をはじめ、近隣地域にお住まいの方の改葬を承っております当寺院はこれに該当します。

公営墓地は、市町村や都道府県などといった地方自治体が運営や管理をしているものです。

民営墓地は、宗教法人や財団法人などといった公益法人が管理している霊園や墓地です。

改葬の手続きについて1

続いて改葬の手続きについて少し書いてみましょう。改葬は手続きの方法が墓地埋葬法という法律で決められていて、一般的には、まず移動先のお寺の管理者から受入証明書か墓地使用許可証を作成してもらいます。

そして、今お墓が建っている霊園などの管理者から埋葬証明書か埋蔵証明書を作成してもらいます。

次に、今お墓が建っている市町村役場で改葬許可申請書の用紙を受け取り必要な項目を記入していきます。

記入の際には、埋葬されている方の名前や亡くなった際の住所と本籍、亡くなった日付などの情報が必要になるため不明な点があれば戸籍謄本から調べる必要があります。

改葬の手続きについて2

必要事項を記入した改葬許可申請書と、埋葬証明書か埋蔵証明書、受入証明書か墓地使用許可証を、今お墓が建っている市町村役場に出して受理されると、およそ一週間ぐらいで改葬許可証を受け取ることができます。

これらの手続きを経てお墓を改葬することが公的に認められます。

これらの手続きを経ないで改葬をすると法律に抵触することになるため手続きをする必要があります。

また、記入が必要な項目については、改葬許可申請書用紙を作成する地域により違ってくることがありますので、今お墓が建っている市町村役場に問い合わせる必要があります。